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ファンド主導で病院連携 ユニゾン、100億円投資

日本経済新聞
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  • Climate Tech @Seattle / ex-PE & FSA

    アウトサイダーの想像の範囲ですが、大きくは外れないとは思うので私の理解を書きますね。

    医療法人は非営利性が求められ、利益の配分や営利活動を行うことはできません。

    他方、MS法人(メディカルサービス法人)は、医療行為を行うことはできませんが、医療機関の運営を受託することのできる営利団体です。MS法人が行う事業は、例えば
    ・固定資産のリース提供: 病院の土地建物、医療機器のリース
    ・事務受託: (医療行為ではない)事務代行、経営全般のコンサルティング
    ・仕入代行: 医薬品、機器、備品の仕入れ代行
    ・ファイナンス提供: 設備購入資金や運転資金の出資・融資

    上記によって、MS法人は医療機関から様々なフィーを徴収し、いわば経営コンサル・BPO・リースの総合型として収益を上げることができます。

    営利企業や投資ファンドとしての事業機会は、MS法人への出資と運営を通じて、医療機関の経営改善や購買力向上を実現し、それによって収益を上げるという構造になるのかな、という想像です。


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    Advantage Partners, Inc Partner

    MS法人に投資するのだろうか?


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    医療法人は非営利団体なので、株式会社などの営利法人に支配されることは、禁止されています。

    ただ医療法人は株式会社とは違い、出資したことで、議決権が持てたり、経営に参加できるわけではありません。あくまで、医療法人は、個人である院長(社員)たちが経営を行います。

    つまり、株式会社が医療法人の議決権を持たなければ、お金を出資することができます。

    また、剰余金の配当禁止規定もあります。(医療法54条)
    剰余金は設備整備に要する費用とか、医療機関の医療従事者を含めた法人職員に対する給与改善費用や将来の施設整備に係る積立金(医療法人に留保)にしろと決まってて、例えば、近隣の土地建物の賃借料と比較して、著しく高額な賃借料の設定とか、病院等の収入等に応じた定率賃借料の設定とか、病院等の本来業務や附帯業務以外の不動産賃貸業とか、役員等への不当な利益の供与などは指導対象になります。
    医療法人認可時にも、県の事前審査で指摘されます。

    経過措置型医療法人の剰余金の対策では、認定医療法人への移行が現在制度としてありますが、出資者の利害関係や手続きのハードルの高さなど、なかなか難しいですが、相続、贈与税など考えるとやらないといけない法人はたくさんあります。


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