通常の配達より1日早く届けてもらう取り決めで、配達記録上は実際に届けられた日の翌日となっていたというのが意味不明。 配達記録は内部管理上の記録ではなく、配達日を証明するものなのか? 発送者に渡される配達証明とは別のものでは? 「通常の配達」日をNとすれば、実際の配達はN-1でも、配達記録はNとしていたということ。 つまり、配達記録は、実際の配達日にはかかわりなく、常に「通常の配達」日にした。 この処理のどこが問題なのだろうか? 配達記録が実際の配達日を示さないところわ問題にしているのだろうか?
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