「アルバイトにも賞与」最高裁で弁論へ、原告女性「支給日に非正規も笑える社会に」大阪医科薬科大事件
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仔細な情報がわからないという前提ですが、働かせ方が正職員並かそれ以上であるにも関わらず、労働条件の格差に合理性を欠いていますね。
賞与については、業績反映や勤続動機の保持という側面は否定できませんが、日本の雇用慣行からすれば、生活給の側面が大きいとも言えます。労働組合は、年4ヶ月(5ヶ月要求に対して)最低支給月数を要求してきました。(当然会社とは論点が噛み合わないのですが・・・)
ですから、アルバイトという呼称ではなく、働かせ方からみて賞与については格差が認められないのは不合理だと思います。
基本給に対する格差も80%が許容されていますが、働かせ方は正職員並であり、格差の合理性がどこにあるのか不明だと思います。
アルバイトという呼称を使っているところに(大学にそのような雇用区分があるとして)安く使ってやろうという悪意を感じますね。アルバイトでも非正規でも雇用の期待以上の成果に対してボーナスを出す雇用主は存在するでしょう。私も学生時代に公園の児童池の掃除をしていましたが、管理会社の社長さんに仕事ぶりを評価されて、辞めるときにまた機会があればやってねと、多めにいただいた記憶があります。
それを雇用法に定められるのかどうかは分かりませんが、自他共に納得する評価方法はそれなりにコストと時間が掛かります。いつ辞めるか分からないバイトを正しく評価するのは難しい問題です。何故ならそのバイトを評価する社員が正しく評価されるシステムがなければ望むべくもないからです。
以上から分かるように、評価もトップダウンで決まりますので上司の上司辺りがオープンな評価がされていない企業では社内政治と派閥で上手く立ち回らないと業務能力があっても評価されないのがサラリーマンです。多くの契約社員とバイトは評価されれば正社員になる事が目標の場合も多いでしょうし、雇用形態によるのでしょうがボーナスを貰えると思うほど仕事ができていればより優先する要求があるように思いました。本件が別の形で飛び火してほしいのは、国家公務員業界しかわかりませんが、非正規で正規職員の90%以上の出面があれば90%の福利厚生をセットしてやることを望みます。非正規はせっかく一年を超えて90%の出面を毎月確保して社保から共済に社会保障が変わっても(健康保険料が下がります)、ひと月でも出面が90%を切ればリセットを食らうため、病気休業を余儀なくされな場合にすごくキツイ仕打ちです。こんなことが民間でまかり通るのであれば民間も含め、一考の要ありです。