コロワイド、大戸屋に現取締役全員の解任求める 敵対的TOB成立で
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敵対的買収で実質過半数を取得した株主が、現在の全取締役解任要求するのは自然。ただ、その後に企業価値を高められるかは別問題。2009年にスティールパートナーズが、アデランスの経営陣を総入れ替えしましたが、業績を見事にガタガタにしました。コロワイドの経営力が問われます。
なかなか激しい要求ですね。今までのわだかまりは理解できますが、本当に大戸屋の今後の経営を考えて11名の既存取締役全員の解任が妥当なのかは、疑問なしとはなりませんね。
社員のモチベーションの問題もありますし、この辺りのソフトランディングへ向けた舵取りは、買収後の極めて重要なイシューと思います。TOBに成功したとしても、いきなり翌日に現取締役全員の解任をするために臨時株主総会の開催を要求するのは、敵対的買収でも、中々テンションが高いアプローチかと思います。
コロワイドがこのように数の理論で押すのであれば、絶対過半数である50.1%は最低限取得すべきだったのでは?
理論的には、全株主が投票したら、否認される可能性がある持株比率で、いきなりこのテンション高い選択肢は、社員の掌握に後々支障を来たすのではないでしょうか?
ちなみに、解任された取締役には、以下のような損害賠償請求権があるそうです。
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解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対して解任によって生じた損害賠償を請求することができます。
取締役としては任期の期間中は職務の対価を得られるとの期待をしていたはずですから、そのような期待を保護する趣旨で損害賠償請求権が認められています。請求できる損害の範囲については以下のとおりです。
*残存任期中に得られたはずの役員報酬
*任期満了時に得られたはずの退職慰労金(退職慰労金について定款の定めや株主総会決議等がある場合)
こちらのサイトがわかりやすいです。
https://akatsuka-law.jp/column/director-dismissal.html