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今は、相続に関わる遺言と併せて、認知症になった場合に誰に財産の管理を委ねるか?を決めて、予め公正証書に認めておくことの必要性が高まりつつあります。
相続人がいない人だけでなく、身近に相続で揉めた実例があると、相続人がいたら尚更、自分はどうしたいのかをはっきりさせておかなければいけないと不安になる人も多いそうです。

家族だからといって必ずしも信用出来るとは限らず、第三者に委ねる人もいることから、これから金融機関は対応については、きちんとマニュアル管理が必要になると思います。
認知症顧客の資産の扱いは喫緊の重要課題だ。金融機関に言われるままに家庭裁判所に申請して職業後見人を法定後見人として付けられると、資産の扱いが不自由になるし、法外な手数料が本人が亡くなるまで掛かる。

家族らの代理をより柔軟に認める方向性はいい。金額、手続き等について、曖昧さを残さないやり方を決めて、必要な法律を手当した上で広く周知すべきだ。認知症人口は着々と増えているので、対応は急を要する。
コロナの感染予防と経済、のように二律背反する案件の一つ。
悪徳業者や親族らの経済的虐待から本人の資産を守るという命題と、煩雑な手続きにより資産を自由にできず、結果本人親族の生活に支障がでる、という難しさ。
成年後見人といった法定代理人をつける方法も大変で時間もかかる。とはいえ手続きがかかるからこそきちんと本人の権利を守る。
配慮を要請したところで、既存の法制度を整備しなければ要請に終わる。自粛要請と同じ。
金融庁は、認知機能が低下した高齢顧客が銀行窓口での預金引き出しで困らないよう、一定のルールを設けた上で家族らによる代理を認めるなど、柔軟な対応を取るよう金融機関に求める方針を決めているようです。
新たな指針づくりといった対処を全国銀行協会などに要請するそう。時代に合わせた対応はいいですね