『競争政策に詳しい沼田知之弁護士は「日本には優越的地位の乱用、欧州には搾取的乱用といった考え方があるが、米国では正当な競争で独占した後の果実としての行為に法が踏み込むことに消極的だ」と解説する。』だそうですが、論点が明らかになってきたので、注目したい。
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