社員が副業先の残業を事前申告 政府、来月に新ルール
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労働基準法の中では以下の通り労働時間の通算について定められているため、1日8時間、週40時間や36協定を締結した場合の労働時間規制が適用されます。
そもそも時代にあっていない労働基準法を抜本的に変更するか、副業は労働基準法が適用されない個人事業主として行うのが現実的と考えます。
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労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、 「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。(労働基準 局長通達(昭和23年5月14日基発第769号))
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000204092.pdf
注目のコメント
在宅勤務の普及とともに副業のハードルが一気に下がっていますが、実際に副業する人が増えていかないのは、企業側の就労時間の管理が煩雑になることで副業許可に慎重になっているからだと思います。
「企業は申告された残業時間の上限を守れば、仮に社員の副業先の残業時間が規制の上限を超えても責任を問われない」とありますが、この残業時間の事前申告制ルールは副業促進の起爆剤になるのでしょうか。現実的にはなかなか難しそう、という印象です。これ、法的には副業の労働時間を管理する義務はないです。なので、今後も副業先の労働時間を把握しなくても問題ないです。
「どうしても副業の労働時間管理したい、副業の労働時間管理できないなら副業解禁したくない!」という企業向けに、じゃあ自己申告させればええんちゃう?っていうルールです。
あと、フリーランスとかで副業する分にはその就労は「労働時間」ではないのでなお関係なし。社会保障にしても会社経由の間接管理に限界がきている。天引きシステムなどは便利だけど終身雇用が前提で、自分の税金がどうなっているのかもわからない人が多い。キャリア自律のためにも全員確定申告、残業が健康管理上課題ならば厚労省が「マイワークポータル」でも作ればよいのでは。