日産に数億円追徴課税、国税 ゴーン被告私的流用巡り
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相変わらず、正確を欠く報道だ。
第一に、株価連動報酬が会社の課税所得の申告と直接関しないのでは?
さらに、プライベートジェットの利用が直ちに私的利用とはいえない。
郷原先生の『深層 カルロス・ゴンとの対話』が詳しい。
日産が東証に提出した報告書での会社の陳述と、今回の国税の経費否認とを、憶測であたかも関係しているかのようにミスリードさせているのなら、極めて悪質な記事だ。
役員による会社財産や施設の利用の一部に、会社がその役員に請求(会社の見なし所得)すべきものがあり、それを会社の申告漏れと認定したのだろうが、役員としての合理的な範囲を越えてないフリンジベネフィットまで否認することは難しい。国税と会社の意見が常に異なる点だ。
ゴンさんと会社との間に、その職務報酬の一部に、現物支給やいわゆる役得に関する契約が存在すれば、不合理とはいえない。社用車やゴルフ会員権、役員専用宿泊施設といったものと同じ相当性の問題だ。
国税がこの点を不用意に厳格に適用すると、私人としての安倍昭恵夫人に提供されたあらゆるサービス・人件費が私的所得とみなされ、夫人は所得税の過少申告問題が再燃する。また、関電役員・幹部の物品受領疑惑にも影響が出る。
当然、会社には、国税のこの追徴について、不服申し立てをする義務がある。不作為は、会社取締役会の善管注意義務違反のおそれがある。