厚生年金保険料、上限5000円超引き上げ 高所得者対象
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このことよりも、来年4月から年金支給額の改定ルールが変わります。
今までは、物価が下がった時だけ
年金支給額を減らしていましたが、
来年からは、物価が下がった以上に賃金が下がれば、賃金変動に合わせ
年金支給額を減らす改定です。
コロナで失業者が増え、賃金も下がるとなれば、来年の年金支給額が気になります(-.-)
注目のコメント
収入別に決められる標準報酬月額の1番上のランクが増えたということであって、保険料の料率が上がるわけではありませんので、すべての人の保険料が上がるわけではありません。
また、コロナの影響などを見て「今決めた」わけではなく、以前に決めた計算式に基づいてある程度自動的に算出された結果であり、毎年起こり得るものです。厚生年金保険料は料率が段階的に引き上げられ、それが終わったばかりでした。今度は標準報酬月額の上限引き上げということで、キツいですね。
社労士のテキストを引っ張ってみたところ、以下のようにあります。
>毎年3月31日における全被保険者な標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を越える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法の標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる<
個人的に気になるのは、今引き上げることの妥当性。
>標準報酬月額の上限は、加入者の平均給与の2倍になるように決められる。ここ数年、平均給与の2倍が62万円を超える状況が続いていることから<
たしかに民間平均給与は上がってきているが、
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_eco_company-heikinkyuyo
疑問
「その状態が継続すると認められるとき」に該当するか
1. コロナ禍によって今年以降、民間の給与ダウンは明らか
2. 2022年以降、パートなどの短時間労働者にも社会保険加入が拡大していく→社保加入者の平均的な標準報酬月額は下落する
⇒「その状態が継続すると認められるときは」に該当しないのではないか。
※編集・追記
調べてみたところ、こんなドキュメントを見つけました。
『現行の厚生年金保険法の規定に基づく標準報酬月額等級の改定について 2019年10月30日』
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000561860.pdf
以下、引用
>令和2(2020)年3月末においても、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が62万円を超えていることが確認された場合、令和2年9月から、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(現行の最高等級(第31級:62万円)の上に、さらに1等級(第32級:65万円)を加える)。< 引用終わり
コロナは関係なしに決まっていた話となります。
とはいえ、コロナはどうすんの?っていうのと時短勤務者拡大で下がった時には下げないんでしょ?っていう疑問は残ります。2004年の制度改定前に13.58%だった厚生年金の保険料は2004年から毎年0.35%ずつ引き上げられて2017年に18.5%になりました。消費税を2%上げるだけで大騒ぎになる我が国で、この間、実に4.92%も保険料という名の”税金”が増えているんです。流石にこれ以上は無理だろうというので18.5%で打ち止めにして、標準世帯と呼ばれる今では少数派のモデル世帯を前提に、所得代替率(年金額と現役世代の所得の比率)が50%を下回らないようマクロ経済スライドで年金支給額を落として行くわけですが、いよいよそれでは間に合わず、あの手この手で保険料の徴収額を増やす努力がなされています。今回の動きもたぶんその一環でしょう。
日本の年金制度は、支払総額と比べて微々たる年金積立金を除けば、現役世代が払う保険料を高齢者に回すだけの仕組みですから、現役の高所得者から保険料を沢山取れば、当面の支払い原資が増えて破綻の先送りが可能です。「保険料の引き上げで将来受け取る年金額も増える」とありますが、そういう構図の中での引き上げですから、いずれは支給金額が見直され、期待通り年金額は増えないと見ておく方が安全であるような気がします (^^;