知事「感染者出した店、食中毒のように営業停止を」…法整備を要望
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さすがにびっくりです。
ではもし、県庁で感染者が出た場合、業務を停止するのでしょうか?電車、百貨店、小売店、会社、病院、介護施設等は?それ以上の感染拡大を防ぐという公衆衛生上の目的において、「店」とこれらの場所の間に、何ら違いはありません。
1. 食中毒との比較
食中毒による営業停止(食品衛生法56条)は、条例で定めた「公衆衛生上の見地から必要な基準」(51条)に違反したとき、原因を特定し,食材の処分,施設内の洗浄除菌等の完了までの日数の営業を停止します。食品による健康被害の拡大と再発防止の為であり、営業者の懲罰が目的ではありません。
食品の提供者は店ですが、新型コロナでは、例えば店側は十分な感染防止策を講じていたにもかかわらず、感染者が感染に気付かないまま来店し、結果として感染が広がる場合もあるでしょう。発生原因や特定可能性等も異なり、同列には論じられません。
2.各種要請の問題点
コロナの最初の頃から、テレビ等でも申し上げていますが、外出自粛要請、休業・時短要請等、知事が法律の根拠なく私権を制限していることを、ずっと危惧しています。https://newspicks.com/news/5088670?ref=user_5186216
特措法では、国から緊急事態宣言が出されてはじめて、知事は休業や外出自粛要請等ができます。24条9項(緊急事態宣言がない中の知事の権限)は、45条2項(緊急事態宣言発令下での知事の権限)との違いに鑑みても、本来24条に基づいて休業要請等を行うことはできません。
居住移転の自由や経済活動の自由という憲法上の基本的人権を、公権力が制限するのであれば、必要性・合理性・妥当性、法律に基づく明確な要件と厳格な手続きが必要です。有事だからうやむやにしていいわけはありません。法治国家の根幹を理解していない方々が、この国や自治体を率いているかと思うと、正直背筋が寒くなります。
もし「緊急事態宣言がなくとも、知事が休業要請等を行うことが妥当」と判断されれば、特措法の改正が必要ですが、要件を弱めた私権制限の法定化に慎重な声もあり、また、国会を開くことで、担当省庁が対応に追われ、実際に国民を守る対策のマンパワーと時間を奪うおそれがあります。この状況で閉会してる国会もどうかと思いますが、同時に愚かな国会運営を変えていくことも必要でしょう。何を考えているのか。まったく無責任な発言。私の身内には、ノロウイルスのPCR検査を仕事で実施していた者がいますが、
偽陽性と偽陰性が否定できないこの検査は検査員としてストレスを感じていたそうです。だって、偽陽性の場合は、保健所は法律で営業停止を命じる。もし、偽陽性なら無実のヒトを逮捕するようなもの。しかも、陽性と感染は別の状態なので、陽性=感染ではない。子供でも分かるような間違えを多くのメディアも犯している。この知事の発言はまったくの論外だと思う。