自分の預金が、知らないうちに誰かの役に立つ? 現役銀行員が教える「休眠預金等活用法」
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今までは、10年経過した休眠預金は利益処分され、銀行はその利益から法人税を収めていた(銀行は預金に対して時効を主張しないので、10年経過後も預金者は預金を下ろすことが可能)。休眠預金を元手とする法人税収は一般会計の収入となり、社会保障や教育などに有効に使われていた。
「休眠預金等活用法」で何が変わったかというと、法人税として使わずに別ルートでカネを流す仕組みにしたこと。いわば、休眠預金に対して特別な課税を行い、特別会計を作ったのと同じ。
多くの善良な国民や勉強不足の国会議員は、「活用法」で新規の財源が出来たと勘違いしている。嘆かわしいことである。