リツイート画像による「権利侵害」、ユーザーは「いいね」も気をつけるべきか? 最高裁判決を読み解く
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注目のコメント
「ツイッター上に無断投稿された画像を含むツイート」をリツイートしたところ、上下がtwitterの仕様で自動でトリミングされたことにより写真撮影者の氏名がカットされたという事案。
氏名表示権の侵害と認められたとのことです。
無断投稿された画像であったことも一因と考えられ、以下の補足意見も出ているようですが、ユーザーの立場からは分かりにくい場合も多く、リツイートなどの萎縮につながらないかというのは少し心配です。
>戸倉裁判長の補足意見も参考になりますが、ツイッターのユーザーは、画像を含むツイートをリツイートする際には、その画像が正規に投稿されたものか否か、言い換えれば、その画像の出所や著作者名の表示、著作者の同意などを確認したうえで、無断投稿の疑いがあればリツイートを避けるといった対応が無難だと思います。「ツイッター上に無断投稿された画像を含むツイート」をリツイートした場合の判断と理解されます。著作者本人が投稿した画像など、「ツイッター上に正規に投稿された画像を含むツイート」のリツイートは対象外と考えられます。
だそうです。まあまあ広い。
最後は著作者人格権への配慮という感じ。
問題はそんなの全く気にしない海外ユーザーたち。悪びれることも一切なし。裁かれるのは日本人だけ。馬鹿じゃないの。Twitter使ったことないんだろうか。どう考えてもRTしたほうに瑕疵はないし、写真家にとっての不利益は(あるとしても)無断転載とtwitterの仕様のせいでしょ。
追記:判決文読んだけど、疑問が解消しなかった。反対した裁判官以外は、次回不信任にしよう。いくらなんでも常識から外れている。