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EEZ内の調査船、取り締まりへ法整備 政府検討、拿捕や逮捕可能に 中国活動受け

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  • 笹川平和財団 上席研究員

    中国は、沖ノ鳥島を「島」ではないと主張しているので、言葉で言っても、日本の要求に従うことはないでしょう。違法行為を違法行為ではないと主張するのです。
    中国のこうした実力行使を止めるには、日本も違法行為を行っている調査船を拿捕し、乗員を逮捕しなければなりません。ただ、中国の現場レベルも、自分たちは違法行為をしていないと主張し、拿捕や逮捕を免れようとして暴力的な行為に出ることが予想されます。
    海上保安庁の巡視船乗員は、非常に危険な任務に就くことになります。さらに中国は、すでに第二列島線までの海域における制海権あるいは海上優勢を得たと言わんばかりの報道などを流しています。元々、1980年代半ばに、2020年(あるいは「二つの百年」の一つ目の100年である2021年)までに第二列島線までの海域の制海権をとるよう指示されているので、どうしてもその指示を達成したとしなければならないのです。
    そうした報道だけしか情報を得られない現場レベルの人間は、第二列島線までの海域が中国のものであるかのように振る舞う可能性もあります。そうすると、よりごう慢により暴力的に海上保安庁の巡視船等に対応すると考えられるのです。
    中国にとってみれば、第二列島線までの海域を中国が支配しているのですから、中国が海底資源開発をすることは当然と考えるでしょうし、安全保障上も、中国が支配している海域の中に日本の領土があるというのは邪魔で仕方ないでしょうから、沖ノ鳥島を「島」と認めることは考えられません。


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