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リツイート画像による「権利侵害」原告代理人が注目する「最高裁判決」のポイント

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注目のコメント

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    今回の最高裁判決の原告代理人である齋藤先生が着目すべきコメントを丁寧に解説してくださっています。

    報道ベースでは、リツイートによる著作者人格権(氏名表示権)の侵害について厚い記載がされていましたが、インラインリンクに関する著作権侵害/著作者人格権侵害の否定/肯定にこそ注目すべきであるとされています。おっしゃる通りかと。

    同じような論点で、先日Instagram社が、埋め込みリンクは著作権侵害にあたるという主張を出したと報道されています(が、これは本社見解ではなく、報道ベースに過ぎないという話もあります)。これも同じく、Instagramを他のサイトにインラインリンクで表示した場合に、Instagram社はこれを著作権侵害と捉えるという主張だと思われます。が、今回の判例により、日本ではこの著作財産権侵害は否定され、むしろInstagramの仕様によって著作者人格権の侵害が肯定されうるということになります。

    やはりユーザーの直感としては、現在の著作権法の限界事例な気もしております。


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    ニューヨーク在住ジャーナリスト ジャーナリスト

    「米国の裁判例で採用された「サーバーテスト」という考え方があります。画像の送信者の責任だけを問えばよいというものです。今回のケースでいえば、画像の送信者とは、最初に無断投稿したユーザーのことです」
    日本にもこのケースが認定されるべきです。


  • 富士通フューチャースタディーズ・センター 主任研究員

    随分長く載ってますね。Googleの検索のときも散々話題になり法律改正までありましたがSNSは別ですということで、まあ法律ベースだとこうなりますよね。裁判せず示談で済ませて欲しいところでもありますが判決が出ることにより社会的規範ができるのは予測可能性が担保されますので実務家としては助かるところです。

    著作者人格権は日本著作権法にだけある独自の権利です
    氏名表示権はわかりやすいですが、同一性保持権はややこしい


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