広告主も「異例の摘発」…第三者の「体験談」を書いたような記事型広告を作り『違法宣伝』か
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注目のコメント
昔、少年誌の表4とか表3には、大体必ず「こんな俺でもモテモテに! 」みたいな広告が載っていたよね。中高校生の自分でも「嘘つけ! 」って本に突っ込んでたけど、あんなの広告出すくらいだから買う少年いたんだろうな。時代移って、同じ騙され人間が健康食品買っているのでは?
#摘発事例 #広告 #違法宣伝
第三者事例というコンテンツを作るときは、でっち上げではなく、しっかりアンケートや裏付けした上でコンテンツ化するべきですね。
また個人情報保護観点からアンケートなどとる際に、コンテンツ化する可能性もある旨同意とるべきですね。(情報使用用途を明記した上で同意をもらう)
※まあどれも当然っちゃ当然ですね。薬機法違反,景表法の優良誤認,ステルスマーケティングのトリプルですね。
昔は,広告主というか製造者のみが摘発されていましたけど,確か広告会社やメディアまでが処分の対象になっていたかと思いました。
こう言った広告活動をなくそうと業界団体含めて活動をしているのですが,まだまだ浸透は難しいのですね。