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乳腺外科医「わいせつ」事件に逆転有罪、「せん妄による幻覚」認めず女性の証言「強い証明力」

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  • 渋谷リヒト法律事務所 弁護士

    刑事裁判で有罪とするには、合理的な疑いを差し挟まない程度の証明が必要です。

    裁判を傍聴していなければ、判決文も読んでいないので、
    判決の是非についてはっきりした意見は言えませんがませんが、
    報道されている限りの情報だと、これだけの立証ができているのかが気になります。


注目のコメント

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    Daddy Support協会 代表理事 産業医・産婦人科医・医療ジャーナリスト

    当方産婦人科医です。
    私はこの乳腺外科医が実際にわいせつ行為をしたかについては知りません。そういう立場でこの裁判・判決を見たいと思います。

    ・同伴した看護師の証言が「病院関係者の証言であり、信用性に欠ける」と扱われた事は、特に女性を対象に医療を行う乳腺外科や産婦人科において、医療職以外の客観的介入を必要とする=診察時の録画などを検討せざるを得ない事態
    ・逆に患者証言は「一貫性がある」と支持されており、この判決は医療現場の萎縮を招きかねない
    ・せん妄は後方視的に気付くこともあり、「術後覚醒良好」の記載から、「幻覚なし」という判断は短絡的と言わざるを得ない
    ・科学的再現性を欠いた唾液検体の証拠を「科学的厳密さはなくとも、原告証言を裏付けるに足りる」と判断した事は、科学的判断の正確性を叙述証拠で判定する事を認めており、警察の科学的捜査の意義を根本から覆しかねない
    ・顔写真入りの胸部写真を撮る、看護師同伴せずの診察を行うなど、医療側の配慮に欠ける対応があり、例えせん妄だとしても、この様な対応が不信感や性的対象としての意識を強固にした可能性は否めない(顔の手術ならまだしも、胸部の手術で顔は不要かと)
    ・「ニキビを潰す癖」など、後から言い訳とも取れるような「DNAが付着した理由」が並べられており、手術時の唾液についてもかなり無理がある。この辺りのこじつけは明らかに不信感のある内容であり、裁判に伴う説明としてもあまり良いと感じない

    以上より、どちらということも私にもできません。医療側の落ち度もあると思います。
    しかし、司法原則は「疑わしきは罰せず」であり、明らかな物証を認められないのも事実です。その中、ほぼ患者の証言のみでこの判決が得られた印象はあります。
    警察の採取した検体の再検査など含め、きちんとした科学的対応、そして医療側も不要な対応をした事実を含めた、真摯な対応が望まれます。


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    丸の内の森レディースクリニック 産婦人科医、医学博士

    判決文を読んでいないので詳細は分かりませんが、報道からは強い違和感を感じます。被害者の証言の辻褄が合っているという意外に何か決定的な物的証拠などがあったのでなければ、これで実刑判決が出るのは医療従事者にとって脅威です。詳細の続報を待ちたいです。
    性被害の紛争の多くは物的証拠ないことが問題になります。これを受けて医療現場では、ドライブレコーダーのように病室を録画することになるか、性別に関係なく一人で訪室することを避けることになるでしょう。後者が現実的と思われますが、コストを患者さんや国民が負うことになります。


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    総合内科医 医学博士

    多くの医師が注目しているニュースです。この判決が有罪となれば、通常の医療現場でまともな医療行為が出来なくなる可能性があり、複数人の同席が必要になるとすると、医療現場のマンパワー不足に繋がるからです。

    また、せん妄についての判断が難しいのは患者本人は悪気なく「本当にその経験をした」と思い込んでいるところ。せん妄というのは、そういう性質があります。


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