「日本の宅地建物取引業者が行う不動産の売買契約は、消費者保護の観点から対面・書面交付にて行うことが法律で定められています。」 消費者保護の意味、解釈を変えないと制度は変わらないけど、GAの取り組みはとても前向きな話だと思う。
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