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以前から日経グローカルの連載で述べてきたことだが、現状も都市公園法の設置・管理許可は建設・改修が可能な「コンセッション」だ。大阪城公園やジブリ美術館の例を見れば指定管理者だって民間が自己資金で割合自由に公共施設を建設・改修し経営できることがわかる。狭義のコンセッション制度がそうした実情に追いついたかたちだ。
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