• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

ふるさと納税からの除外取り消し 大阪・泉佐野市、逆転勝訴

562
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

注目のコメント

  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    まだ判決文が公表されていないので詳細は不明ですが,現時点で最高裁判所サイトに公表されている「事案の概要」(※)によれば,ふるさと納税の新制度から泉佐野市を除外するかどうかに関して,総務省が設けていた
    「平成30年11月1日以降に,他の地方団体に多大な影響を与えていないこと」(いわゆる「告示2条3号」)というルールを使っていいのかどうか
    が大きな争点になっていたのだと思います。(詳細はリンク先参照)

    ※ https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2020/jiangaiyou_02_68.pdf

    平成30年11月1日の時点においては,泉佐野市を含む他の自治体に対して,すでに,
    「ふるさと納税の趣旨を踏まえた見直しを具体的に要請していた」
    「制度改正の予定があると周知していた」
    という状況になっていたため,上記ルールを適用することは法律に反しない,というのが総務省の言い分になります。(この私の要約は,かなり粗くて,やや不正確ですが)

    確かに,「事後法の禁止」(法をさかのぼって適用させない原則。法の不遡及などとも言います)が,不意打ち(予測できないペナルティ)から個人・団体を保護するということに主な意味があることを思えば,法の不遡及が大々的に問題になるシーンではないとも言えます(告示2条3号が後になって設けられたものであるとはいえ,泉佐野市にとって完全に不意打ちであったとまでは言い切れない)。
    そもそも,刑罰と同じくらい「事後法の禁止」を厳格に考えるべきケースではないという点にも留意する必要があります。

    他方で,総務省の言い分を問答無用で認めてしまうと,「法的義務はなく,勧告を尊重すべき義務を負うに過ぎない」告示が,結果的に,法律と同じような強制力を持ってしまうことになり,これはこれで問題です。

    現時点では推測になりますが,最高裁判所は,後者を特に問題視した上で泉佐野市を勝訴させたものと思われます。

    ・・以上のコメントは,以下の記事に関する自己コメントの単なる焼き直しです・・。
    https://newspicks.com/news/4294943


  • badge
    アニマルスピリッツ 代表パートナー

    法の不遡及。当たり前の話だと思います。
    日本は法治国家ですし、総務省は戦前の内務省ではないのですから。
    総務省の恣意的な運用や、枠組み内で経営努力する自治体に対する懲罰的な対応が認められず、よかったと思います。

    そのうえで、ふるさと納税という歪な制度はさっさと廃止してしまった方がよいでしょう。存続させるのであれば、返礼品は一切なしにして、その用途の意義で各自治体が競い合うべき。
    まるでECサイトのようなふるさと納税サイトのUIに、強烈な違和感を覚えます。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    後付の基準で過去の実績を判断してはいけない、ということは、別に法律や行政に詳しくなくても、誰でもわかるはずです。これが裁判になり、最高裁まで争われること自体が、おかしな話なのです。

    ここ数年の話ですが、役所が恣意的に法令を運用して行政処分・行政指導等をおこなっている例が散見されます。本件の総務省もそうですが、私が知る限り、国交省、厚労省、経産省にも、そのような例が見受けられます。

    こうした役所の恣意的な法令の運用そのものも問題ですが、メディアがこれを追求しない、あるいは出来ないことも問題です。

    おそらく、記者クラブ制度によって、メディアが情報源となっている役所を批判できないことも、背景にはあるのでしょう。日本のメディアには、もっと本来の意味での「権力の監視」の役割をしっかりと果たしていただきたいものです。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか