注目すべき裁判例。 ・アクセスプロバイダではなくコンテンツプロバイダへの開示命令 ・開示の対象が携帯番号(国が今議論しているがそれより先。昨年末にも同様に携帯番号の開示を認た地裁判決があるが控訴審継続中) ・携帯番号をゲットすれば訴訟せず弁護士会照会で契約者がわかる。 国の動きよりも先に裁判例が進み始めている。かなり裁判所が危機意識を持っている証拠。
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