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放送法64条1項は「日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めています。「テレビを持っていると必ず受信料を払わなければならない」ということです。これまでは、この規定が義務規定なのか、契約の自由に反しないのかが裁判で争われてきましたが、最高裁が合憲と判断して決着しました。
その意味で、今回の裁判は、レアケースでしょう。NHKの存在意義を評価してきた司法も、さすがに「NHKが映らない特別なテレビ」を前にしては、この結論しか出せなかったのだと思います。ただ、テレビの時代が終わろうとし、インターネット時代の今、かなりレトロな争いのようにも見えます。これからの論点は、スマホ課金の当否でしょう。インターネットからNHKの情報をすべて遮断することも難しいと思います。
私は、スマホでNHKプラスを見まくっています。
「XX大学の准教授が開発したNHKの番組を映らないようにするフィルター」

Band Elimination Filterを作ればいいだけでは・・・?
関東圏ではチャンネル1は557.142857MHz、チャンネル2は551.142857MHzです。

あれ。チャンネル2のほうが周波数低いんだ。恥ずかしながら初めて知りました。

アナログ放送は100-500MHzの帯域を使っていました。デジタル放送に移行するにあたって、高い周波数に移動しています。これは、周波数が高いと波長が短くなるのでシステムも小さく作ることが出来ます。しかし、電波の直進性がますのでより高い位置からの送信が必要になり、東京タワーよりも高いスカイツリーが必要になりました。

テレビ周波数チャンネル
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB
これNHKだけが映らないテレビ販売したら普通にそこそこ売れるんじゃないですかね
放送法の当然かつ正しい解釈の結果です。

放送法64条は、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
「”協会の”放送を」と銘記しています。

協会すなわちNHKの放送を受信することのできる受信設備でない以上、本条に該当しません。
つまり契約義務はないということになります。
売れそう笑
コレが認められるなら、
BSはケーブルをテレビに接続せず観てないのに、
「マンションで共同BSアンテナが設置されているからBSも払わないとダメです」
と言われてBS分まで払ってるウチは、BS分やめてもいい?



別にNHKの番組を観ない訳じゃないけど、こんなのに払うのやめてNHKオンデマンドにしたいんだけど。
「筑波大学の准教授が開発したNHKの番組を映らないようにするフィルターがついたテレビを3千円で購入」。このニュースでNHKフィルターの知名度上がって売れそう。NHKの集金人は最悪だから、日本に帰る予定ないけどもし暮らす事有ればぜひ購入したい
「どのような意図であれ、受信できない以上、契約義務はない」と裁判長。

本裁判でのNHK側の主張は「NHKを受信できる状態に簡単に復元できる」とのことだったようですが、「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」との判決に。判例として非常に興味深いです。
受信設備をめぐる放送法の解釈と適用の議論とは別に、「公共放送とは」の議論が社会の中でもっとあっていいと思います。NHKを他の民放と区別している公共性とは何か、それによって私たちが受益しているものは何か、それに対して私たちは何を負担する用意があるのか(受信設備を持ち番組を見る人だけが負担すべきなのか、それともそうでない人も含めみんなで支えていくべきものなのか)。
私はNHKを観るので、税金だと思って支払っていますが、NHKを観れないテレビは、NHKを観ないという意思表示ですから、判決は妥当だと思います。

こういうテレビを作られないような体制と給与体系にしようという配慮は、NHKは持つべきだとは思います。