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NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁

朝日新聞デジタル
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    毎日新聞 客員編集委員

    放送法64条1項は「日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めています。「テレビを持っていると必ず受信料を払わなければならない」ということです。これまでは、この規定が義務規定なのか、契約の自由に反しないのかが裁判で争われてきましたが、最高裁が合憲と判断して決着しました。
    その意味で、今回の裁判は、レアケースでしょう。NHKの存在意義を評価してきた司法も、さすがに「NHKが映らない特別なテレビ」を前にしては、この結論しか出せなかったのだと思います。ただ、テレビの時代が終わろうとし、インターネット時代の今、かなりレトロな争いのようにも見えます。これからの論点は、スマホ課金の当否でしょう。インターネットからNHKの情報をすべて遮断することも難しいと思います。
    私は、スマホでNHKプラスを見まくっています。


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    東京大学 大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻 教授

    「XX大学の准教授が開発したNHKの番組を映らないようにするフィルター」

    Band Elimination Filterを作ればいいだけでは・・・?
    関東圏ではチャンネル1は557.142857MHz、チャンネル2は551.142857MHzです。

    あれ。チャンネル2のほうが周波数低いんだ。恥ずかしながら初めて知りました。

    アナログ放送は100-500MHzの帯域を使っていました。デジタル放送に移行するにあたって、高い周波数に移動しています。これは、周波数が高いと波長が短くなるのでシステムも小さく作ることが出来ます。しかし、電波の直進性がますのでより高い位置からの送信が必要になり、東京タワーよりも高いスカイツリーが必要になりました。

    テレビ周波数チャンネル
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    これNHKだけが映らないテレビ販売したら普通にそこそこ売れるんじゃないですかね


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