10年ごとに退職金を支給する会社、税務署と最高裁までバトル…画期的な大逆転判決!
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注目のコメント
これは非常に興味深い判例ですね。
一審、二審は納税者支持で退職所得としたものの、最高裁で差し戻しされ、差戻審で国税勝訴の給与所得と認定されたとのこと。
事実関係が難しいが下記の内容からすると退職の実態は乏しいと思います。
>A社の勤続10年定年制は、先だって会社更生法の適用を受けたA社の倒産の危機に備えて、従業員の側から従来の定年である満55歳まで待たずに退職金の支給を受けられる方法として要望があり実施したものでした。また、従業員とA社は、退職金が支給された段階で退職しなければならないとは考えていなかったようです。
退職所得は給与所得に比べて課税が半分以下になるように優遇されています。役員の退職金に関する判例は多いですが、従業員退職金でのこのような判例は珍しいと思います。