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「契約書のハンコ不要」、政府が見解 対面作業削減狙う

日本経済新聞
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  • 株式会社フィラメント 代表取締役CEO、Founder

    ハンコ出社しなくちゃいけないのは社長とかになるし、そうなると部下が忖度してムダに出勤する「忖度出勤」も出ると。
    そんな負の連鎖にもこれで終止符が打たれるとよいですね!


注目のコメント

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    近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授

    規制改革推進会議での言い出しっぺとして感無量です。ここまで来るのに様々なみなさんのご協力を得ました。法務省の見解が明確になったので、民間の経営者のみなさん、そして企業の法務部のみなさん、積極的に押印やはんこの撲滅をお願いいたします。極めて重要なものを除いては、もはや安全サイドとかリスクを少しでも減らすために押印を要求することは必要ありません!


  • 小山内行政書士事務所 代表

    【追記】
    現場の立場から、少々苦言を。

    そもそも記事のタイトル・内容が不適切なのですが、原本の記載は、あくまで「ハンコは証拠力となる方法のひとつだが、他の方法もある。ただ、ハンコは他の方法に比べて民事訴訟法に規定があるため、特に効果的」(要旨)という内容です。

    つまり、「ハンコ不要」どころか、ハンコの証拠力は特に高いことを示しているのです。これは、従来の判例や法解釈の通説どおりの内容であり、法理論としては真新しいことは、ひとつも書かれていません。

    例えば、コンビニでおにぎりを買う場合、契約書にハンコ押しますか?逆に、不動産の売買契約、M&Aの契約、高額の融資の契約、ライセンス契約などを口頭で締結しますか?

    ハンコの要否は、契約内容によって判断する話です。取引が重要であれば、ハンコだけではなく、印鑑証明書の取得、確定日付の押印、公正証書とすることなど、さらに厳格な証拠力を付与することもあります。

    こうした実情であるにもかかわらず、記事だけ、あるいは原本が読まれてもなお、「ハンコ不要」と(あえて厳しい表現ですが)短絡的に解釈されるから、危なっかしくてハンコなしの契約などできないのですよ。

    【追記終わり】

    これ↓ですね。

    ・法務省:押印についてのQ&A
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html
    http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf

    ひと通り読んだ感想ですが、デザインや体裁はともかく、内容はいい意味で教科書的です。

    なぜ世の中で契約書にハンコが必要とされているのか、法令や判例まで踏み込んで、丁寧に解説されています。社会人なら、一度は読んで欲しい。

    そして、私個人の結論としては、「やっぱりハンコ押したほうがいいんじゃない?」となります。何事もそうですが、コストとリスクを秤にかけると、そういう結論にならざるを得ません。

    ちなみに、「契約書のハンコ不要」とは、ひと言も書いていません。どちらかといえば、(原則として)契約書のハンコは必要と断定はしていない、という程度の話です。


  • 弁護士ドットコム株式会社 取締役 クラウドサイン事業責任者

    電子契約サービス「クラウドサイン」を運営しています。

    2015年10月にリリースし、当初は判例もない。電子署名法に準拠していない。登記が通らない。二段の推定の存在。労働条件通知書は紙の交付義務がある。自社だけでなく取引先への理解が必要。日本は判子社会。

    諦めたくない一心で、2018年経産省によるグレーゾーン解消制度を活用し適法性確認をし、2019年4月には労働条件通知書の電子交付の解禁、先日は法務省による登記審査の対応開始もされました。一歩一歩努力し、一歩一歩ご理解いただく日々でした。今回の政府見解は非常に大きな歴史的な日です。

    これからも努力して参ります。


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