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兼業・副業の労働時間は自己申告で 未来投資会議、時間管理の考え方まとめる

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    森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

    コメント欄見ていますと誤解も多いようです。現状の法律自体が整理されていないので仕方ないのですが。

    そもそも、現在、本業が副業の労働時間を管理しなければならないという法律上の義務はないです。本業が副業の労働時間を知る義務はありません。
    知らなければ知らないで構わない、これが現在の労基法及び安衛法です。

    なぜなら、労働時間の管理義務は安衛法に定められていますが、ここには副業先の労働時間を管理する義務は規定されていません。
    他方、「事業場を異にする場合でも、労働時間は通算する」と定めている労基法には、「労働時間を管理する義務」は定められておらず、「もし知っていたら通算する」という義務になります。本業は本業の労働時間は当然管理できますが、副業の労働時間は当然に知っているわけではなく、知らなければ通算できませんしする義務もないのです(この考え方には行政も争いなし)。

    なので、条文上は「本業は副業の労働時間を管理する義務はない。でも、もし知っているのであれば通算せよ」という、いわば「管理したら損をする」制度となっています。

    他方で、「本業として労働者の健康に何かあっては困る」という躊躇が現実としてあります。上記のように「知らなければそれでいいんだ」と割り切る企業はなかなかいない、ということです。または、どうせ後で責任を取らされるに違いない、と司法を信用していないのかもしれません。

    こうした状況を踏まえ、労働者の自己申告をもとに副業時間管理をすればとりあえずそれでよいことにしよう、とバランスをとろう、ということだと思います。

    そもそも副業は労働者の意思で始めるものであり、誰かに命じられてやるものではありません。本業にしてみたら副業はできればしてほしくないというのが本音でしょう。「副業の労働時間は労働者の自己申告で足りるとするのは労働者の保護が足りない」というのはその前提をはき違えています。

    本業が労働者に対し副業をやめさせる権利を持ちません。逆に言えば、副業は本業の責任の範疇外ですし、労働者がまずは自分の健康管理に責任を負うべきといえます。そうした自己管理・責任がしっかりできる人でなければ、副業はやるべきではないと言えます。

    なお、副業の結果労働者が健康を害した場合には労災保険でカバーするとの、セイフティネットを充実させる議論がなされていることも付言します。


  • ディグラム・ラボ 代表取締役

    企業としては正社員として雇うメリットが
    減ってきているような気がしますね。。

    上手くできるフリーランスや起業している人と
    組んだ方が効率的な世の中になってきている気がします。


  • GLAYLIFE.com ギタリスト

    おっ!ここにきてかなり現実的な話になってきました。

    >兼業や副業の労働時間は労働者の自己申告制
    >申告に漏れや虚偽があった場合、企業は責任を問われない
    >割増賃金は自社での残業などについてのみ支払う

    企業は責任逃れをしたいわけではないですが、これまでの法律だと「自社での労働のまえに朝4時間バイトをしてました」みたいな場合に本業側が割り増し賃金を支払う必要がありました。そしてそれによる通算の労働時間が過労死ラインを越えると本業の会社が結局訴えられるという。それはあまりにも理不尽だよねという感覚が、少なくとも僕にはありました。

    今回の案は、「自己責任で良いから副業したい!」という人を後押しする案なように思います。「てめえらには関係ねえだろ好きにやらせろよ」ってのが通用しなかったのが、これまでの仕組みでした。


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