夜逃げテナントにお願い!解約届、残置物放棄の念書、鍵をポストに【不動産業界インサイダー地下座談会(1)】 - 有料記事限定公開
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注目のコメント
不動産競売物件の落札者さんにも該当する話ですが、残置物の取扱は要注意です。
「残置物が明らかに無価値であるとはいえないような場合には、賃借人から所有権を放棄したものであるとの意思が表示されていない限りは、残置物の所有権はいまだ賃借人にあると考えておく必要があります。」
( https://www.zennichi.or.jp/law_faq/賃借人が残した家財道具等の処置/ より引用)
不動産競売物件の場合は、事業用であれ居住用であれ、旧所有者あるいは旧所有者からの賃借人の動産は、本件記事の残置物に該当することになりますので要注意です。
加えて、破産書類が管財人弁護士から送達されてくると、預り敷金や動産は、尚更要注意です。動産を動かすことができずに、一年以上次のテナントさんにお貸しすることができなかった事例もありました。
このようなことになる前に、退出&動産所有権放棄の書類を夜逃げ前に頂きたいと願う大家さんは多いと思います。記事内でも出てましたが、エリアによって飲食店の明暗が分かれてる。当分はこの状態が続きますよね…
リスクを気にしない人が多いエリア、錦糸町、高円寺、赤羽は満席。大手町、神田、銀座は厳しい。1階は人目を気にして閉じるけど、2・3階で深夜まで開けているお店も倒産した経営者のうちの8割が夜逃げを選択してしまう。倒産する前から「もし倒産したらどうなるのか?」を学んでいたら、しっかりと法的手続きに基づいて破綻させた方が最も合理的だということを知ることが出来ている。