ソフトバンク代理店 “契約解除は不当” 仮処分申し立て
NHKニュース
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注目のコメント
業績不振を理由として代理店契約を解除するというのは、相当筋が悪いです。
代理店契約では、いわゆる「ノルマ」が認められるのは、総代理店、つまり独占的な代理店のみとされています(※)。
おそらく、ソフトバンクの代理店は、この記事にある代理店だけではないでしょうから、この代理店契約は、独占的なものではないでしょう。となると、記事にあるとおり、契約解除は独占禁止法に抵触する可能性があります。
何か他に事情でもあるのでしょうか?
※ 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針第3部第1 2[1]
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html2月にPickされた記事で書かれているのと、似たような事例なのかな。
『ソフトバンク、携帯ショップ強制閉店の非情 -』
https://newspicks.com/news/4636595/