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コムデギャルソン社員 服の転売で書類送検

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  • 渋谷リヒト法律事務所 弁護士

    古着の転売は、「事業として」行う場合には古物商の許可が必要となります。
    このケースは、転売の数や頻度から、事業性が認められるということなのでしょう。


注目のコメント

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    ファッションビジネスジャーナリスト

    古着の転売…メルカリやヤフオク、ラクマ(旧フリル)など手軽にCtoCで売買できるようになっていますし、買い取ってくれるリセール(二次流通)業者もたくさんいますが、線引きが難しいですね。


  • YOYOGI PARK GYM 代表取締役 / Representative Director

    何が悪いのか全く分からない。副業禁止規定に反した内容なのか?
    古着を購入して古着屋に転売をした。何が悪いのか全く分からない…古物商の許可を取っていなかったというのなら取ればいい話しで古物商不所持がそもそもの問題点なのか?

    事業性があるか無いかの内容も一切ない記事…何が問題なのかを記載するべき。

    とにかく書類送検というのは…なんだか生きにくい時代になってきましたね。


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