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原文の記事ではわずかに触れているように、今回の法改正が中央銀行デジタル通貨の本格導入に向けた環境整備の点でどのような意味を持つかが気になります。

例えば、これまでに公表されてきた文献によれば、人民銀行はデジタル通貨の取引に係る情報だけでなく、取引主体に関する認証の役割を負うとの展望が示されており、少なくとも後者は中央銀行の「通常業務」ではないだけに法的な手当が必要になるように思います。

さらに、そもそも論として、中央銀行デジタル通貨に法的な強制通用力を付与するのかどうか、それを人民銀行が発行する法的権限を明記するのかどうかといった点も、技術的ですが重要な点だと思います。
金融政策の担い手で最後の貸し手でもある中央銀行が、自行への口座開設を認めて取引する金融機関の業務や財産の状況を確認して助言等を行うのは“取引相手”として適切かを契約に基づいて確認するためで、処分は問題点を公表したり取引を停止したりといった手段が主体です。これは、行政権限を持つ政府機関が預金者保護等のため営業許可を与えた金融機関を検査し、法令等の遵守体制や各種リスク管理体制等を管理監督するのとは異なります。とはいえどちらも傘下の銀行を監督するという点ではおなじこと。
そもそも中央銀行の政府からの独立といった概念が乏しいであろう中国では、人民銀行は政府の機関の一部と見ていいんじゃないのかな・・・ だとすれば「リスク管理と金融機関監督で人民銀が担う役割を強化」して行政的な機能を発揮させるのは、政府と中央銀行が二重管理するより効率的であるように感じます。
既に2年前の全人代で銀行行政再編は実施済みで、マクロプルーデンス(金融システムの健全性維持)はもちろんミクロプルーデンス(個別行の健全性監督)の人民銀への機能集中は既定路線。
日本銀行はほとんど安倍首相の言う通りに行動しているが、
中国人民銀行もその点ではほぼ同じ。
しかもますます政府に従順となる。