そりゃそうだと思います。持続化給付金や休業協力金はトップライン(売上高)の減少を補填することが目的なので、売上高と同じ課税関係でOKです。 そもそも自粛期間中は利益(課税所得)が出ないことが多いでしょうから、当該補助金が課税対象になろうがなるまいが、当期の税額は変わりません。
「協力金が非課税だとしたら、営業を続けて100万円売り上げた企業よりも、休業して100万円の協力金を受け取った企業のほうが納める税金が少なくなる。「休み得」になってしまう可能性があるからだ」。
馬鹿げてる…
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