前澤友作ZOZO前社長、コロナ禍の「ひとり親応援」も霞む追徴課税4600万円のてんまつ
デイリー新潮
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注目のコメント
所得税法では、個人的な趣味で持っていた書画、骨董や宝石であっても1個の価格が30万円を超えるものの譲渡は譲渡所得として総合課税されます。
譲渡所得の計算方法は、譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー50万円です。
所有期間が5年を超えている場合は、長期譲渡所得となり、譲渡所得の金額の2分の1が総合課税の対象となります。
なお、取得費がわからない場合は譲渡価額の5%が取得費とみなされます。前澤さんの毎年の納税額に比べたら誤差みたいな金額。記事のコメント通り意図的ではなく事務的ミスなのでは。税務署が重点的にリソースかけて調査したコストにも見合わないレベルだし、もっと費用対効果高い調査・回収をしてもらいたい