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「家庭に丸投げ無責任」休校延長、学校の工夫と親の苦悩

朝日新聞デジタル
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  • 電力中央研究所 主任研究員

    見出しのように、義務教育を「家庭に丸投げ無責任」と憤っておりましたが、憲法26条および教育基本法の第5条を読むと、義務教育の実施主体は一義的には保護者にあるんですよね。保護者は子どもに普通教育を受けさせる「義務」があり(憲法26条・教育基本法第5条)、国・自治体は教育機会および質を担保するための「責任」がある(同第3項)。

    https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/__icsFiles/afieldfile/2014/12/17/1354049_1_1_1.pdf

    公立学校の善し悪しはいわゆる「行政サービス」の範疇で、そのなかで子どもの学ぶ権利を保障するのは親の「義務」、とあきらめることにしました。


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