アングル:量的緩和は妥当か、ドイツ憲法裁がEU揺るがす判決
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このタイミングで喧嘩をふっかけるというのが、いかにもドイツ憲法裁判所といったところです。原則論に終始しては危機対応はできません。しかしながら、こうしたことが止められないのが、ドイツ憲法裁判所です。餅は餅屋、だと言う認識を違えているようです。
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ECJは2018年12月、ECBがソブリン危機後の経済てこ入れに向けて導入した量的緩和について、EU法に沿っているとの判決を下していた。
ところがドイツの経済学者らがこれに異議を唱え訴えた問題で、憲法裁は今回、ECJの判断を「包括性に欠ける」と切り捨て、量的緩和がユーロ圏経済の必要に応じた措置かどうか適切に検証されていないと批判。重大なのは、結論としてECJの判断を「ウルトラ・バイレース(ラテン語で権限の範囲外)」と認定するとともに、ECBに量的緩和の妥当性を3カ月以内に証明するよう求めたことだった。
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昨年から話題になってましたが、これECBの量的緩和が違法だとの判決になったんですね!?正確な結論に興味深々です。
いずれにせよ、EU法は、国家の財政ファイナンスを禁じているところ、金融危機のあともギリシャ危機などのソブリン危機で量的緩和をやめられずにいたのに対して、なんでドイツが他の国を支えなくてはいけないんだという風潮の中で、当時から何悶着もあった問題です。
ドイツは世界大戦後にハイパーインフレした経験から、緩和には慎重な立場でもありました。
言葉選ばなければ、まあ、誰がどう見ても、ようは財政ファイナンスだというのは、明らかだと思いますし、当時のECJの判決も腹落ちするロジックではないよなと感じたことを記憶してます。
という、あるべき論は、中央銀行の成り立ち以来のもう何百年も前からの議論なので、それは置いておくとして、、
「ECJにそんな権限ない」との指摘までしているのは凄いですね。「3ヶ月以内に効果を証明しろ」とは、量的緩和の妥当性をECBが説明したとしても、裁判所では誰も理解できないと思うのですが、どうやって判断するんでしょうか、、、経済学者よんで多数決するのかな?
当時から、効果は結果論なんで誰もわからないとして、なぜやるかの説明は尽くすよう努めていたと思いますけどね。EUと加盟国は、アメリカの連邦と州政府と多少似たような問題があるようですが、司法については専門でないので詳しくは分かりません。しかしながら、中央銀行が量的緩和をすることには、日本でも説明責任は少なくともある筈であり、当初想定したような効果があったかどうか、少なくとも検証は必要だろう。日銀自身の検証では量的緩和の効果は否定しなかったが、現実には殆ど効果はなかったと言ってよく、日銀自身も量的緩和からイールドカーブコントロールに方針転換している。もっと問題に思うのは、日銀による株式購入ではないか。