いやいや、賃金台帳の作成義務(労働基準法第108条)違反は、「三十万円以下の罰金」(同第120条第1号)の犯罪ですが…
1人が専門的な内容と言っています
コメントされている方の内容が全てですね。 普段から労務管理をきちんとやってない人の記事書いて何を訴えたいのかわからない。
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