実は法令違反だらけ…!飲食店「持ち帰り・デリバリー」のヤバい実態
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テイクアウトとeat-inでは保健所の審査が異なる。特にテイクアウトのカップと蓋付アイスクリーム等は部屋自体を四方ともタイルか抗菌された壁の中で作らないと衛生基準を満たさないとして認可が下りないのだ、ソフトクリーム等その場で食べるものは大丈夫だ。しかし食品をテイクアウトさせるにはしっかりとした衛生を学ぶ必要がある、何故ならば特にこの湿度や温度が上昇する時期は菌の発生が活発だから知識の無いオーナーからの指示でお弁当やらを作らされている環境だと食中毒に結びつく可能性がある、万が一食中毒でこの時期に病院に行きコロナに感染とかなるとダブルパンチだ、消費者としてもしっかりとした店選びも必要だ。そうした連鎖や補償がともなう事も想定する必要がある、デリバリーを今からやる飲食店のオーナーはしっかりと保健所の指導を受けてからその対策を講じてからスタートすべきだ。
法令違反との文字を見てドキっとしました!!
確かに創業時の許可申請で、正直自分も悩んだ経験があります。法令遵守の気持ちを持ちながらも、どこに確認したら良いのか分からない経営者も多いのではないでしょうか。
自分が当事者になったものと想像してみます。
「コロナで客足が遠のき、経営もきつい・・・
しかし従業員の生活もあるし、色々工夫してみるか!(と一念発起)
テイクアウトの配達をやってみようかな?
加工せず販売してお宅で焼いて召し上がってもらったらどうだろう!
加工後冷凍し販売すれば一人暮らしの方にも楽に召し上がって頂ける?
あ、人脈を活かして海外の知人から希少なお酒やナイフやフォーク、
デジタル調理機材を輸入し販売してみようかな。
低温調理器って海外で流行っているらしいし!」
生き残りをかけて色々と思案するでしょう。
しかし、業態変更を考えついて、いざ実行に移そうとした際に、何が規制されているのか自分では判断がつかない。。また誰に相談したら良いのかも検討がつかない。
弁護士かな?と思っても、街の定食屋さんやスナックさんで、顧問弁護士を雇っているケースも少ないものと思いますし、日々やり取りが無い弁護士への相談費用については想像もつかず、二の足を踏んでしまうのではないでしょうか。
今全てのサービス業で同じことを悩んでいるものと思いますので、規制当局は想像しうる業態変更や新事業展開に向けた注意点をまとめて、そして省庁横断で、内閣府や中小企業庁あたりが旗振り役となって、HPや問い合わせチャットボットサービスを立ち上げてくださることを期待します。
Uberや出前館任せでは網の目からオチてしまう可能性もありますので、やはり役所または弁護士などの中立広範な守備範囲の方々に力をお貸し頂きたいですね。もしくはNewsPicksの会員みんなが立ち上がっても、まとめられるかもしれませんね!テイクアウト・デリバリーだけでなく、通販でも各種販売の許可申請を取らずにやっている企業も多いです。厨房の都合上、改築する余裕も無いもしくは知識無いという状況ですが、衛生問題は発生すると完全に営業停止になるので、自社を守る為にも注意深くやって欲しいと思います。