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2017年に、郵便認証司の兼業承認を不要とする対象範囲の明確化、つまり一定規模以下の営利事業(たぶん家業や流行りの農業とか不動産業とか太陽光の売電とか)の兼業を承認不要とする規則改正が図られていますが、今回処分された「2600人超」の人たちは何時頃からどんな兼業をしていたのでしょう。
事情に通じているわけでないので報じられている以上のことは分かりませんが、従来から承認を受けずに兼業をしている人が多数いて、郵便事業法施行規則を改正して大多数を追認したけれど、追認対象から漏れた人たちを、止めろと言えないまま放置して来たということじゃないのかな・・・ 仮にそうだとすると、違反した人たちのコンプライアンス意識もさることながら、組織そのものが惰性に流され、なぁなぁで運営されているように感じないでもありません。施行規則改正に際して郵便認証司の任用そのものを見直すなり兼業を止めさせるなりしなかった管理監督者にも、かなりの責任があるんじゃないのかな (・・?