特措法45条2項には「公表」は明記されておらず、業務停止などの要請としか定められていない。 お店が承諾していない、店名の公表は違法なのでは?
これを機に強制力を伴う法改正が世論によって後押しされるようになることを危惧する。職業の貴賤や余暇の使い方を「社会の空気」と「偏った正義」によって判断するべきではない。
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