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電子印鑑サービスの申し込み急増 在宅勤務広がり需要増 4月は前月の10倍に

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注目のコメント

  • Lawyer

    電子署名の誤記かなと思って読んだら文字通り「電子印鑑」でした。

    誰がいつ何を承認したかの証跡を残すのであればワークフローで十分で、随分前から優秀なサービスが山程出ています。

    ハンコは文書が作成者の意思に基づいて作成された事を「推定する」機能があるに過ぎず、よく使うような契約書であれば他の手段で証明できるならハンコは必須ではないし、請求書も押印は法律上の義務ではありません。
    もっと言えば、印影画像をファイルに貼り付けるのは単に画像を貼り付けているだけであって、「押印」ではありません。

    ハンコ至上主義が蔓延する組織には刺さるサービスかとは思いますし、ハンコ至上主義者に「電子でいいんだ!」と思わせるという点ではシヤチハタがこうしたサービスを展開する意味はあるかもしれませんが、本質を見誤らないようにしたいものです。


  • GLAYLIFE.com ギタリスト

    シヤチハタって、うまくピボットしていますよね。
    オールドテクノロジーからニューテクノロジーに。

    はんこを作る技術と電子印鑑を作る技術は全くもって別物です。
    しかし印鑑を軸にオールドもニューもやってのけるのは凄いですね。
    企業理念に「印鑑を通じて信用のある世界を作る」とか書かれているのかと思って調べてみたら、企業理念は「明日の『便利』『楽しさ』『安心・安全』を世界へ」とのことで、ちょっと肩透かし。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    民訴法上、電子印鑑は「押印」か、電子署名は「署名」か、ということ。

    電子的に作成したものを除くとは明記されていない。慣行として一般的に認められるのであれば、電子的なものでも構わないとすべきだ。「署名」も「押印」も、本人以外でも可能で厳密ではない。また、署名は、年齢や書体によって変化する。筆跡鑑定の専門家でなければ判別できない。

    いずれにしても、署名「又は」押印があれば真正に成立した文書と推定される(見なしではなく、推定でした。訂正します)。印影と印章の一致→押印の事実→本人の意思に基づく押印事実の推定と、文書の真正の推定の「2段の推定」。推定だから、反証が許される。
    もっとも、文書の真否の証明について特別の証拠方法の制限はなく、民訴法は、作成者の他の筆跡や印影との対照による証明が可能であることを注意的に定めているだけだ。必ず押印しなければならないのではない。

    さらに、民訴法は「私文書」しか対象としていない。公文書については、民訴法はに定める。「方式」や「趣旨」から公務員が職務上作成したものは、真正に成立したと推定される。押印は要求されない。


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