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家賃猶予、各国動く 廃業防止へ公的支援

日本経済新聞
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    株式会社ナウキャスト 取締役会長

    14日付の記事では「日本の取り組みは不動産所有者への協力要請にとどまっており、法整備など政府主導の対策が求められる」とあるが、さにあらず。

    すでに9日付の国交省通達で、ビルのオーナーが飲食店などのテナントの賃料減免に応じた場合、その額が全額損金に参入できる(寄附扱いではない)ことが明確化されています。これはうまく伝わっていないように思う。

    大手デベロッパーなどビルのオーナー(大家)は、相対的に安定しているオフィス床などからの賃貸収入が大半で、飲食店からの家賃は屋台骨を揺るがすほどのポーションでは無いはず。今回の税務上の扱いの明確化で、コロナウイルス感染症の影響を受けやすい飲食などのテナントの事業継続を後押しする取り組みがかなり進みやすくなると思う。
    これは国際的に見ても画期的な取り組みで、国交省始め不動産関係団体の迅速な対応には敬意を表したい。

    テナントが全て廃業してしまっては、不動産業は成り立たない。

    経済はゼロサムだけでなく、今回のような危機においては、ジャック・アタリの唱える「合理的利己書主義(Rational Selfishness)としてのAltruism(利他主義)がむしろ合理的な選択になりうるという考え方が力を持ちつつあるのだと受け止め、心強く思う。

    【テナントの家賃減額の損金参入について】
    https://www.mlit.go.jp/common/001340572.pdf
    【国交省よりの通達】
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html


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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    営業を停止しなければいけないのに、家賃は固定費として支払いが発生するので小売業等では頭を悩ませるところです。

    開発独裁国家のシンガポールでは、2020年の商業用不動産等の固定資産税が業種に応じて30%から100%減税となりました。
    そして減税分は店子に還元することが法律で義務付けられました。
    シンガポール国内のショッピングモールは、REITやBusiness Trustのスキームで運営されていることが多く、その投資家にはシンガポール政府が保有する投資会社であるTemasek Holdingsが名前を連ねています。
    政府が投資しているショッピングモールでは固定資産税以上に家賃の減免をオファーしています。

    一方で、個人や外資企業がオーナーの商業施設は、固定資産税の還元については店子が自ら交渉しなければならないので、情報を知っているか否かが重要です。

    経済規模、財政状態や政治体制は国によって異なります。
    どうしても隣の芝生は青く見えてしまいますが、シンガポールは昨日までにサーキット・ブレーカーで求められていることを守らなかった外国人就労者24人の就労ビザ取り消し、今後シンガポールでの就労は不可となる措置がとられました。

    スピーディな意思決定は開発独裁国家だからこそ。国民に対する財務サポートや政治家の給与カット等は当然来年予定されている選挙を見据えてのことなので、一部のシンガポール人は冷めた見解を示しています。


  • ミドルマン株式会社 代表取締役

    「家賃支払いモラトリアム法」大変良いと思います。ただ事態は一刻を争います。法案成立までの間どうするか?緊急避難策として民民の話し合いに弁護士等の専門家を介在させて支払猶予等を合意に導くオンライン調停を無償で提供しています。是非「Teuchi」をご活用ください!

    https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000054128.html


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