コロナと戦い憔悴した医師に「スピード違反切符」ではなく「マスク」を手渡した警察官 | 収束には全世界の団結が必要
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違法行為だが不当ではないという衡平観念!
イギリスでは、ドイツなどの制定法ではなく、社会が承認した規範に従う、市民共通の一般的慣習を判例法として承認したコモン・ロー(普通法)が形成された。しかし、コモン・ローは、形式的で硬直化したあまり、現実の紛争解決力を失っていった。そうして、コモン・ローを修正するエクイティ(衡平)観念に基づく衡平法体系が形作られた。
この衡平法が、現在でも、コモン・ローと並行して、英米法諸国の土台になっている。
裁判所も、イギリスではコモン・ロー裁判所と衡平法裁判所とが長く並列し、最近統一された。アメリカでは、今でも別にある。
他方、大陸法系の諸国では、社会規範を形式化・文章化した制定法の厳格に適用し、そのために解釈の論理整合性に命をかける法制度が発達した。
日本の法制度は、私の拙い理解では、明治期に、ドイツ、フランスの法制度を主体に、一部のイギリスやアメリカの法制度を取り入れて始まった。その後、大陸法系の進展を摂取しながら、イギリスやアメリカの法制度・法概念を積極的に取り入れ、現在にいたる。
この英米法の衡平概念を知らないと、現在の信託もフィデュシャリーも理解できないはずだ。