【1分解説】スライドでゼロから分かる「緊急事態宣言」
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やっと分かった緊急事態宣言の意味。
大切なこと3つ(まとめてるだけです)。
①感染防止のための協力要請
・外出の自粛の要請ができる(罰則はない)
・施設・イベントの制限要請ができる。要請に応じない場合は指示を出せる。指示の場合はその旨を公表することになっている。事業者名が晒されるので事実上強制力ありとも言える。
②物資の売り渡し要請ができる。医薬品とか食品とか。要請に応じない場合は収用することができる。
③臨時の医療施設を提供できる。そこには消防法は適用しない。例えばホテルとか。また臨時の医療施設開設のために所有者の同意を得て土地を使用できる。
注目のコメント
強制力は他国と比較して弱いものの現在の自粛要請がより強力になってきます。
付け加えて、ご参考までに下記張り付けておきます。
80%接触減が重要な根拠
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57610560T00C20A4MM0000/
緊急事態宣言時の東京都の対応
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/tokyo/correspondence.html
緊急事態宣言時の会社対応参考資料
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14281
また下記は平成24年のものですが、法の考え方は今回の改正法と変わらずより詳細にまとまってますのでご参考までに貼り付けておきます。
新型インフル等特措法参考資料
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/housei/240626kachoukaigi/siryou2.pdf元々2009年のH1N1型ウィルスの流行に際して、具体的な対応をどうするのか手間取ったことから検討され、2011年に成立したのが「新型インフルエンザ等対策特別措置法」です。成立まで3年間かかりましたが、この時にこの法律ができていなければ、今回の緊急事態宣言の根拠となる法律を一からつくるのは簡単ではなかったでしょう。
日本では、従来、明治30年制定の「伝染病予防法」がありました。この後継が、現在の感染症法です。これらの法律は、指定感染症の感染者の隔離と強制入院措置ができる、ということが主眼でした。今、世界中で行われている「ロックダウン」のような、行政措置ができる法律は、日本にはありませんでした。そのため、2002年のSARSコロナウィルス、2009年のH1N1型ウィルス流行の際に、日本政府がとれる措置は限られている、ということが露呈しました。
いわば、この2回のウィルス流行があったため、10年以上かけて、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」ができていた、といえます。今回の新型コロナウィルスへの対応は、この2011年にできていた法律を2020年3月に改正して、新型コロナウィルスも最長2年間この法律の対象とすることで、法的根拠を持つことができました。感染拡大予防策という点で忘れてはならないのは、どんな政策もその有効性はそれを実行する人にかかっているということです。政策だけで評価されることがありますが、政策だけでは決まりません。
どんなに強制力を働かせても、それを破る人が増えれば、有効性はなくなるからです。
この感染症の拡大予防を担う最前線にいるのは、政府でも、医療従事者でもなく、我々国民一人ひとりだということを忘れてはいけません。