特設サイト 新型コロナウイルス「緊急事態宣言」が出た場合 東京都の対応
NHKニュース
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緊急事態宣言がでれば、知事は特措法第48条に基づき「臨時の医療施設」が設置できるし、必要なら49条により所有者の同意を得ずにそのための土地や建物を使用可能になる。このオプションだけでも増えることは大きい。
「緊急事態宣言が出たとしても、外出自粛は「要請」ベースで、強制力はなく、これまでの自粛要請とほとんど変わらない」。ロックダウンも首都封鎖もない。官にさほどの権限を持たせてこなかったから。ただ、日本は民がまじめなので、実態として効き目はあるでしょう。
緊急事態宣言を出すことによって、できるオプションが増えるんですね。特に以下項目。
特措法に基づいて、学校や保育所、通いで利用する福祉施設などに対して、施設の使用の制限を要請、指示することができるほか、多くの人が集まる劇場や映画館といった娯楽施設や、ナイトクラブなどの遊興施設は感染拡大の状況に応じて必要な場合には施設を使用しないよう、要請、指示することも可能になります。
さらに、緊急の場合は、運送事業者などに対し、医薬品や医療機器を配送するよう要請、指示ができることになっています。