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店舗・工場の減損見送り 金融庁など新型コロナに対応

日本経済新聞
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  • 京都の製造業

    え?一見寛大に見えるけど、それ意味あるの?と思ってしまう。紙面上に赤字が踊るとムードが下がるので、杓子定規に減損にするのはやめようという話かなぁ。監査法人との折衝に工数かかる割にはキャッシュに影響はない、ってことであんまりお助けにならないような気がするのだが。うーんどういうことだろう。


注目のコメント

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    (株)アトラエ 取締役CFO

    株価が30~50%下落した場合は、約1年以内に時価が取得原価に近い水準まで回復すると見込めれば、減損処理しないことを認めているので、これまでと基本は変わらないですね。
    新型コロナの影響がどの程度続くか不透明な状況において取得原価まで回復すると見込むかどうかの判断に各企業と監査法人の差がでるという点では、PLを比較する上でどのように考慮していくかという事でしょうか。


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    東洋大学 教授

    ヘッドラインだけしか読まない人には、誤解を与えかねない書き方です。
    50%以上下落は減損という点も、30~50%の下落は回復可能性に鑑みて判断という点も変わっていません。
    あくまで「回復可能性」の判断例として、コロナを明記するだけのこと。


  • 島村修平会計事務所 代表(公認会計士/税理士)

    (追記)
    記事の内容が丸々変わってる!ので補足します。

    以下のコメントは4/2、18時時点の記事(有価証券の減損についての記事)に対するものです。4/3の朝、記事を読み返したら店舗工場の固定資産減損やGC(ゴーイングコンサーン)の話に丸々変わっています(しかも当初有価証券の減損見送りというタイトルだったのに、有価証券の減損については変わらないという内容に)。おそらく多くの方のコメントが現在の記事と繋がっていないと思います。日経さん、頼みますよ。。。

    (追記終わり)

    結果これまでの処理とほぼ変わらないです。このタイトルはダメです。誤解しか生みません。

    時価が帳簿価額から50%以上下落した場合の減損は現状の処理と変わらず、30%~50%の下落の場合の減損判定における株価の回復可能性があるかどうかの判断にコロナの影響を加味していい、といった程度のものです。

    この措置は逆に長い目で見た場合投資家の判断を誤らせる可能性があり、株式評価損ルールについて会社と監査法人で協議する手間なども考えると、別に設けなくてもいいのではないでしょうか。会計の基本原則の一つである「継続性の原則(一度採用した会計基準はみだりに変更してはならない)」との矛盾も感じます。


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