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新型コロナの影響がどの程度続くか不透明な状況において取得原価まで回復すると見込むかどうかの判断に各企業と監査法人の差がでるという点では、PLを比較する上でどのように考慮していくかという事でしょうか。
50%以上下落は減損という点も、30~50%の下落は回復可能性に鑑みて判断という点も変わっていません。
あくまで「回復可能性」の判断例として、コロナを明記するだけのこと。
記事の内容が丸々変わってる!ので補足します。
以下のコメントは4/2、18時時点の記事(有価証券の減損についての記事)に対するものです。4/3の朝、記事を読み返したら店舗工場の固定資産減損やGC(ゴーイングコンサーン)の話に丸々変わっています(しかも当初有価証券の減損見送りというタイトルだったのに、有価証券の減損については変わらないという内容に)。おそらく多くの方のコメントが現在の記事と繋がっていないと思います。日経さん、頼みますよ。。。
(追記終わり)
結果これまでの処理とほぼ変わらないです。このタイトルはダメです。誤解しか生みません。
時価が帳簿価額から50%以上下落した場合の減損は現状の処理と変わらず、30%~50%の下落の場合の減損判定における株価の回復可能性があるかどうかの判断にコロナの影響を加味していい、といった程度のものです。
この措置は逆に長い目で見た場合投資家の判断を誤らせる可能性があり、株式評価損ルールについて会社と監査法人で協議する手間なども考えると、別に設けなくてもいいのではないでしょうか。会計の基本原則の一つである「継続性の原則(一度採用した会計基準はみだりに変更してはならない)」との矛盾も感じます。
手を打つべきは決算書の操作を認めることでなく、企業活動を実態的に支えることじゃないのかな・・・ (-.-)ウーン
<追記>ヘッドラインしか読まなかったわけではないですが (^^; 野崎先生のコメントの趣旨なら納得です (^_-)-☆
ただ、新型コロナウィルスに限って回復可能性が高いという判断が恣意的であるのかないのかについては、なんとも評価が下せない・・・ (-_-)
なので、大企業については減損ルールを「一時的要因」という理由で緩めても(それは実は今でもそうです)さほどの意味はないのですが、中堅中小企業について言えば、まだ旧金融庁マニュアルで純資産や最終損益が重んじられる傾向が残っているために、安易に減損すると銀行の融資姿勢に影響する可能性があるから問題なのです。ですから金融庁の指導は、むしろ、中小企業で減損が起きても銀行の融資姿勢は変えないように指導することだと思います。キャッシュフローは変わらないので。
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200403igf.html
これ、日本基準だけ認めるわけにはいかないでしょう。比較可能性なくなっちゃいますよ。
今回は、回復見込みが不明であってもコロナが原因であれば特別に認めましょうということ。
ちゃんと記事を読めば誰でもわかることです。
コロナが一時的な事象であり、回復可能性があるのであれば減損しないという判断は現状の会計基準でも許容されているかと思います。
仮に、今回は資産価格の下落が一時的である場合、減損によって一時的なバランスシートを表現すると連鎖倒産のリスクが高まります。
例えると、チャートでいう「ヒゲ」のような状態になり、連続ロスカットのような状況になりますが、これは避けなければなりません。リーマンショックの時も評価額を維持できたら耐えられたこともあったかと思います。
恒久的に資産価値の回復の見込みがないのであれば減損すべきですが、現状で拙速に判断をするのは社会への影響に鑑みると得策ではない気がします。