これ、奥さんからは民事での訴えだけど、刑事での不起訴に不服申し立てで、新証拠を元に検察で再捜査はできないものなのか。詳しい方、ぜひ教えてください。 改ざんを行った公文書偽造の罪状で仮に不起訴だとしても、改ざんを行なったこと自体は認められているわけで、強要罪などに問えないものなのだろうかとも思う。無論、証人喚問もやり直せばよい。 改ざんを担当した職員が栄転してるのは、もはやヤクザの世界そのものだが、暴対法だと使用者責任で指示した人も逮捕されますわな。あまりにも酷すぎる。この国の三権分立や民主主義はさてどこに消えたのか。
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