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「東京五輪、チケット払い戻し不可」朝日新聞報道を組織委が否定「規約には記載はない」

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    主催者が任意に止めた場合は、払い戻され、購入者が行かないと任意に決めた場合は払い戻されないというのが、一般的なバランス判断。
    問題は主催者はあくまでもやりたいのだが、コロナウイルスによって止めざるを得ない場合の取扱い。これが不可抗力の問題で、大抵、主催者は免責されると決められる。

    止めると言い出した者が責任を負うというチキンレースになっている。だから、バッハも小池も止めると言い出せない。反対給付(試合開催)がない場合の支払義務の当否問題はややこしい。前払いだともっとややこしい。

    「中止を前提として議論しない」という組織委の説明は的はずれ。
    あくまでも、チケット販売についての契約条件とその解釈の問題。

    解約や不履行時の処理について定めのない契約は珍しい。なければ、民法に戻るが、契約自由の原則があるので、当事者の合意の合理的解釈に従う。ただし、大抵当事者の理解は互いにずれることが多いので紛争になりがち。

    実際、規約には、遅延、中止、中断などの様々な定めがあり、組織委の手厚い免責規定やが転売禁止などの購入者の厳しい義務も定められている。

    今回は、そのうち、オリンピック不開催=契約不履行の契約上の取扱いの問題。

    確かに、「すべての場合に一切払戻しはしない」とは明記されていないが、不可抗力による免責規定や遅延、中断の場合でも払戻しはしないとの規定があるから、記事の指摘はもっともだ。

    中止の際の取扱いの規定は不明確で、消費者契約法の規定を考えると、払戻しを一切しないことは違法かもしれない。かといって、払戻しがされるとも言いきれない。

    組織委には、契約の規定を明確にすべき義務がある。購入者も、曖昧な契約に基づくチケット購入をしてはいけない。

    曖昧な契約条件は大抵詐欺だから。


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