新型コロナ感染拡大で「内定取り消し」発生 弁護士に"就活生の対処法"を聞く
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大学4年春の就職活動が活発な時期に内定を「辞退」するのと、大学4年の秋冬以降、内定通知を出し応募者も承諾した時点では、法的利益として保護される度合いが全く違います😒
後者を取り消される方が、(学生にとって)覆される法的利益の程度は段違いで、それが内定取消しに一定の要件で損害賠償請求権や慰謝料請求権を認める判例の根底にあることを理解すべきでしょう自ら「御社に就職したいです!」と応募してきてくれたので、企業側は長い時間とコストをかけて真剣に選考して内定を出したのだが、学生側は「気が変わった」「別の本命に受かった」などの理由でメール一本で辞退しても何の責任も負わないで済む。でも企業側がコロナのような不測の自体で致し方なく内定を取り下げると、まるで犯罪者のように言われ、しまいには学生に慰謝料や損害賠償を請求するようにアドバイスまでしてあげる。日本。良い国です。
中途半端な記事ですね。
内定は法的には「始期付解約権留保付労働契約」と解釈されます。(昭和54年 大日本印刷事件 最高裁判例)
つまり条件付きではあるが労働契約が結ばれている。解約権留保というのは、卒業できな買った場合や経歴詐称が発覚した場合に内定取り消しをする可能性があるということ。これは企業の業績などによる解約権を認めているわけではないです。
ただ、気になることがあるんですよ。コーセーアールイー事件の判決では、10月1日の内定日以前のいわゆる「内々定」の状態では、上記労働契約がある上での解雇の扱いという原告の主張は認められませんでした。
だから今、内々定の人は期待権の侵害による損害賠償になるのか、不当解雇を主張できるのかは、わかりません。あと、内定って10月1日以前にできるんでしたっけ?法的に。(経団連などの指針ではなく、法的に始期付解約権留保付労働契約と解釈されるのはいつからかなと思って)
学生を安心させたいので。
まずは
>「内定辞退を迫られても書面にサインしないこと」
これは覚えておきましょう。必ず大人に相談しましょう。