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タニタの働き方新制度、「正社員とフリーのいいとこ取り」の大胆な中身

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  • 島村修平会計事務所 代表(公認会計士/税理士)

    タニタのこの新制度は有名になってきていますが、最近は良く税務顧問先から「従業員を外注にできないか?」という相談を承ります。

    税務的には、単純に現在の従業員としての業務を外注契約に切り替えてスライドするだけでは、結果外注費ではなく給与として源泉徴収が必要、と源泉所得税の調査で指摘され、源泉税を会社が納めなければいけない税務リスクがありますので、ご留意ください。

    具体的には、事業所得(外注)か給与所得(従業員)のいずれに属するかについて、時間的制約や場所的制約を受け、実質的に外注元の指揮命令系統化にあるという場合は給与所得として取り扱うこととなります。また、事業所得となる場合は、事業主が自身でリスクを負って仕事をしていることも要件となります(昭和56年最高裁判例)。

    また、外注する内容によっては外注費に対して源泉税がかかる業務(デザイン、翻訳、専門家業務など)も多くありますので、併せてご留意ください。

    タニタの例ではこれらの税務リスクに対して具体的にどう配慮したかは不明ですが、しっかり検討、対応されているのかと推察します。
    この記事を見て「うちの会社も!」と思われた方はまずは顧問税理士、社労士に相談の上、進めてください。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    基本的には社員時代に取り組んでいた業務を「基本業務」として担い、タニタと業務委託契約を結ぶとのことだが税務上指摘されないと良いです。

    外注費で支払った場合は、源泉徴収義務がなく、本則課税で計算している場合は消費税に関しても課税仕入取引となりますので、実際の消費税の納税額が減ることになります。また外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、会社が社会保険料を負担することもありません。

    代替して業務を行うことができるのはわかるが、指揮命令監督を受けないのが請負契約。基本業務を担う点が気になります。

    念のため国税庁より
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm


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    株式会社 We Are The People 代表取締役

    これも「行く末」にとても注目したい件です。ただ「タニタ社だからできる」という部分はあるようにも思います。つまり、どういう「働き方」をして欲しいかは会社側にも希望があって当然で、それと社員側のニーズが一致してこうなった、というわけですよね。つまり、タニタ社社員のエンゲージメントの構造を踏まえると、これがいいだろう、と。

    それと、こういうのって「税法上のメリット」だけを追求するものではない方がいいですよね。取れるところから取る、という税金のオキテを考えれば、もしこの形態が活性化した場合、間違いなく税法は変わるでしょうから。


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