法務省:定時株主総会の開催について
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注目のコメント
ようやく法務省が株主総会について見解を出しましたね。
しかし、
>なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。
という部分は、そうでしたっけ???
(追記)
2番の記載を見落としていた。
普通は基準日を決算日にしているから、基準日を変更しないと日程は変えられないけど、逆に言えば基準日を別途設ければ開催日は変えられるのか。