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N国党首「一切払う意思ない」 NHK受信料訴訟で争う姿勢(産経新聞)

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  • 海外大学院生

    NHKの受信料を巡っての裁判ですが、極めてNHKの恣意的な訴訟と感じます。
    立花党首は反論として、
    ①支払い催促や受信料の徴収についての一切説明もなく、またNHK会長及び執行部に面談を求めても無視されたあげく、いきなり訴訟提起されたことについて、
    ②約20%のテレビ所持世帯が不払いをしており、支払い率が100%になればその分受信料も20%減額されることから、20%の支払い減額を求めること、
    ③国会議員の受信料不払いが認められるなら、我々も払わないと宣言をした大阪市長、大阪府知事両名による政治家への忖度、またはその発言自体がNHKへの政治介入ではないかという指摘、
    ④現在進行中の和歌山地裁での受信料裁判で支払い意思の無い契約は無効であるとNHK側が主張していることで、そもそも立花党首も支払い意思は全く無かったので、改めて契約自体を成立させてから請求すべき、
    と論点を並べ、NHK側が提起した昨年8~9月分の支払いを求めての訴訟において争われることになります。
    立花党首側からは反訴として、10月22日にテレビを撤去、その後12月7日に解約手続きを行ったとのことで、この10月~11月分に関しては支払い義務が無いのか確認するための書類を提出しました。
    NHK側としては解約手続き日までは支払い義務が生じると規約で規定しており、拡張されれば明らかに過払い請求なので、その点について争われ、また支払いを免除すれば、 放送法64条第2項「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」との規定と、放送法185条の「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。」という規定に基づき、NHK側に退路を絶たせた戦術を練り上げています。
    仮に負けたとしても、立花氏は4,560円と裁判費用を支払って、世論へ問題提起、国会でこの不合理な問題を提起するだけで痛みは伴いません。
    NHK側は勝訴しても4,560円の回収のみ、弁護士費用は弁護団を組んでいるので約100万~数百万の弁護士費用(国民から徴収した受信料が原資)がかかり、また受信料を巡って更にイメージ悪化ということで、もう既に勝負がはっきりしているといえるのではないでしょうか。


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